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注目の情報『うつ病で障害年金を受給する方法』(三嶋 道明)
うつ病等の精神疾患でも、障害等級2級受給
障害年金2級を受給出来るような申請書類(特に診断書)を準備するにもノウハウが必要です。
個人の方が、なかなか、障害年金2級を受給できないのは、このノウハウをご存じないからではと思います。
最近、うつ病等の障害年金の認定が厳しくなったと聞きますが……そうなのです。
以前なら2級と認定された方が3級と認定されるケースが増えています。
どういうケースかというと、初診日から1年6か月しか経過していない段階で、障害年金の申請をされる方に多いようです。
障害年金の審査で、病歴の長さも考慮にいれるようになったと感じています。
どうしてこうした事態が生じたのでしょうか?
2014年以降は、団塊の世代の多くが65歳以上となり、老齢年金の支給が急増したため、老齢年金、障害年金、遺族年金の合計給付額が急増しています。
このうち、老齢年金、遺族年金は書類が整っていれば、問題なく給付される年金です。
年金制度を維持するためには、支給する年金額の増大を出来るだけ抑えることが必要になっています。
そのため、障害年金の新規請求の審査が厳しくなってきたものと推察されます。
このマニュアルでは、こうした傾向を踏まえ、うつ病等の精神疾患でも、障害等級2級受給を実現出来るように工夫しております。
障害年金でも身体に係るものに関しては、一定の検査数値の基準を満たせば、ほぼ自動的に障害認定されます。
うつ病等の精神疾患の場合は、こうした検査数値で障害等級が判断されるものではないため、審査が厳しくなってきているわけです。
さらに、最近うつ病等の精神疾患に罹る人が増加し、精神疾患での障害年金申請が増加していることも、審査が厳しくなった一因と考えられます。
従来なら障害等級2級と認定された人が障害等級3級と認定されたり、障害等級3級と認定された人が不支給と認定されるようになった話を同業の社会保険労務士仲間からよく聞くようになりました。
このマニュアルでは、こうした傾向を踏まえ、うつ病等の精神疾患でも、障害等級2級受給を実現出来るように工夫しております。
障害年金2級を受給するヒントが入手できます。
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